1976-10-13 第78回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
他方、顧客、利用者との関係におきまして、先生御指摘のように、整備料金が不明確でありますと、いたずらに自動車使用者から不信を招くことになりますので、私どもの方としましては、受注に際しましては、まず受入検査と申しまして、概括的にどことどことが整備すべき個所であって、そういう個所を点検整備しますとどのくらいの額になりますということをお客さんに示しまして、そうしてから車両の引き渡しを受けて受注契約を結ぶ。
他方、顧客、利用者との関係におきまして、先生御指摘のように、整備料金が不明確でありますと、いたずらに自動車使用者から不信を招くことになりますので、私どもの方としましては、受注に際しましては、まず受入検査と申しまして、概括的にどことどことが整備すべき個所であって、そういう個所を点検整備しますとどのくらいの額になりますということをお客さんに示しまして、そうしてから車両の引き渡しを受けて受注契約を結ぶ。
そのことにつきましては、先ほど申し上げましたように、受入検査なり受注契約なりあるいは店頭掲示なりによって利用者との関係を明白にしていく、それから料金についても納得を得られるようにしていく。
それと、それからその代りに銘柄を設定して、そうしてよい米はよく買つてやる、こういう方法が検査の現在の政府の受入検査、買入検査という先地からいたしますれば至当でないか、これは市内でも検査の面からそういう主張は数年来続けておりますが、そのためには先ほど申上げました通り、売却価格についても等級別に売つてくれということを我々は検査の面から従来主張しておりますのですが、何にせよ食糧事務所の人手も足りませんし、
従いまして普通の農産物検査としての国営検査と、食糧庁が買う場合におきまする受入検査の場合におきましては、場所と時間の間において開きがございます。多少その場合におきまする輸送中のロスとか、或いは破壊、欠損と申しますか、破れたというふうな場合があろうかと思いますが、これはまあ制度の建前よりも、現実に買入れまする場合の検査の問題でございますので、その点は一つ御了承願いたいと思います。
或いは調製の現場に車を止めて調べるとか、或いは農倉の前で受入検査をしておりまするそこに車を止めて調べるとかいうような、実際上の調査方法をとりまして参りましたその結果を大体申上げてたいと思います。
○片柳眞吉君 手数料の問題で政務次官の御答弁を聞いておりますと、こういうふうに理解をしてもよろしいかどうか、米のほうは統制が続いておりまするから、これは手数料をとらない、従つて米の生産者価格が適当だとしますれば、実際米の受入検査に要する費用は消費者に転嫁される、それから麦のほうは、今度の法律案が通りましたので、政府に売つて来る分は、一応手数料はとりまするけれども、その手数料は買入価格のほうに加算してありまするから
これは希望でありますから、その程度にとどめまして、今回の麦の統制撤廃につきまして、併せて国営検査で一般検査を行い、政府の買上は更に受入検査を行うということになりますというと、二重検査になるということになるのであります。
○政府委員(東畑四郎君) 麦の統制が撤廃されました場合に、国が検査をやりましたものを直ぐ国に売られます場合は、これは両者が一致しまして、別に受入検査をいたす必要がないのであります。国に売られましてから後相当の期間が経もました場合に、時期によりますと、虫食いがありますとか、いろいろな問題がありまして、受入れの業務というものが、やはりこれは検査と申しておりますが、検收的な仕事がやはり必要かと考えます。